条文理解より内容理解優先で
法律条文は完璧に書かれた悪文だと言えます。
複雑な文法と難解な表現。
学習中の心を折るものがこうしたものです。
例えば、健康保険法の第3条1項は本文に被保険者の定義が書かれています。
しかし、その後には但書があり、適用除外者が第1号〜第9号に分けて書かれています。
第9号は短時間労働者についてですが、この記述がまたかなり複雑で、ここからは適用除外者にならない場合も読み取れるのです。
「被保険者には適用除外があって、その適用除外から除外されるものが…」
などと考えていくと、わからなくなって嫌気がさしてくるわけです。
こうした場合は、最初から記述を正確に追うことをせず、まずは内容そのものの理解に努めることです。
この点は、完全独学よりも受験指導者のレクチャーがある方が有利だと思います。
もっとも、選択式試験は条文から出題されますので、最終的には条文が重要になります。
しかし、現段階では概要の把握と暗記が先決です。
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