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チェリーセージ(大)

受験知識と実務知識は全くの別物である

「受験生としての」学習のみに徹するとはどのようなことであるかについて、の項では「テキストや過去問といった教材を学習するときに、そこに書いていない内容についてあれこれと考えない。」ことだと述べました。

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「家族構成が○○となっていて、△△年から▲▲年まで××であった場合、受け取ることのできる年金額はいくらになるのか?」
「□□で障害等級5級にある者の症状が悪化して■■を併発した場合は、障害等級はどう評価されるのか?」

受験学習の過程でこうした疑問を持つこと自体を否定するものではありません。しかし、これは試験に合格して社労士になった後に実務を通して学ぶべきことです。

社労士が実務上で接する場面というものは実に千差万別で、「このような場合のことについては、受験テキストには書かれていなかった」というものの方が多いとも言えます。

だからこそ、案件を処理する過程でわからないことが生じた場合には、その都度官公署に問い合わせたり、書籍で調べたり、先輩社労士の先生に聞いたりなどして、社労士になった後もずっと学習を継続していくわけです。

この学習と試験に合格するための学習は全くの別物です。このことを銘記する必要があります。

私は先のような質問をされてこられる方には、まずそのことの過去出題実績があるかを確認しましょうと申し上げます。

もし次に出題されたら…という不安感から質問をされる気持ちはよくわかります。ですが、過去20年を遡っても出題実績がないからこそ、そのことはテキストにも記載がないのです。

試験で合格点を取ることを至上命題とする受験生としては、まずはこの点を冷静に考えなければなりません。試験で出題されないことをいくら学んでも合格はできないのですから。


書いていないものには答えのないものもある

テキストに記載のない事例をあれこれと想定して考えてみることをやめましょうということの理由は他にもあります。実は、そのような疑問・質問には、明確な法律や判例、通達などを根拠とした答えがないという場合が往々にしてあるのです。

例えば、育児休業に関してのある取り扱いが行政窓口で問題となったときに、それをどのように取り扱うべきかは上級庁にお伺いを立てることになります。

その処し方について、全国で一律の運用が為される必要があることから示される回答、これが通達や先例になるわけです。そして、この通達・先例は事案の数に応じて全ての把握が不可能な程に膨大な蓄積がこれまでにあります。

しかしながら、その過去事例の集積の中に、上の例ですと、育児休業に通達があるからといって介護休業でも同様の取り扱いをなすべきとする通達があるとは限らないのです。

明確な法令や通達がないものについては学説や解釈による他はありませんが、現在の社労士試験では司法試験や司法書士試験のような学説問題は出題されておりません。

こうした意味からも、テキストに記載のない事項に思いを巡らせることには、受験生としての実益が乏しいと言えるのです。

同じ1つの事案を前にしても社労士、政治家、官僚、法学者、受験生のそれぞれで学習する内容は異なってきます。受験生としては、テキストや過去問に記載のある内容について一級品の知識を身に付けることのみに全力を注ぎましょう。

 


140字の合格言

同じ労働社会保険諸法令を生業にする職業であっても、受験講師と実務家と法学者では、その視点やアプローチの仕方がそれぞれ違います。
本試験でまさかの出題があったり、模試と本試験の問題に乖離があるのはそのせいです。
とは言っても、受験生は受験講師の視点で学習を重ねることで合格できます。


140字の合格言

実務家の視点からは、「条文じゃそうかもしれないけどさ…」となります。
法学者からすれば、「ゴロ暗記なんてくだらない!」となります。
そして、受験講師からすれば、「多様な事例対処や法的意味などを学びたいならば、合格した後にやりましょう。」となります。
ここを混同しないことが大切です。

 

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