過去問を考える深さで決まる

令和3年度の国民年金法の択一式試験に次のような選択肢がありました。

 

共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、共済各法に定める審査機関に対して審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。

(択R3-6-A改)

 

「共済のことはよくわからない」と試験会場で感じた方も多かったと思います。

しかし、これは既に過去問で見ているはずの知識です。

 

給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において…

(択H30-4-A抜粋)

 

カッコ書き部分に書かれていますね。

上の令和3年度の選択肢は誤りです。

 

過去問はこれをただ解くだけでなく、その関連事項を含めて学習して初めて次の出題に対する備えができます。

 

解く回数よりも考える深さです。

それが得点になります。

 

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