演習では正解が目標ではない

労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

(災H29-9-E)

 

徴収法の問題です。

5肢構成の選択肢の1つですが、これは正・誤のどちらだと思いますか?

 

問題文の言い回しに誤りっぽさを感じますよね?

違いがないことはないだろうという感覚のみで解答ができそうです。

 

事実、申請要件に違いがあるために誤りです。

 

では、その違いを大まかに説明できますか?

そもそも、労災と雇用の暫定任意適用事業にどのような違いがあるのでしょう?

 

こうしたことを自問自答して確かめていくことが、過去問を用いて学習するということです。

 

本日19時発行のメルマガでは、この選択肢を含む1問全体の解説を通して、何を学習するべきかを説明しています。

 

問題に正解することが目標になるのは、試験本番だけでの話です。

 

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